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路線価4年連続の上昇・・・路線価って何?

路線価は、道路に面した標準的な宅地の評価額

国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基準となる2019年分の路線価(1月1日現在)を発表した。全国約32万地点の標準宅地は18年比で1.3%のプラスとなり4年連続で上昇した。上昇率はこの4年で最も高かった。地方にも波及しつつある訪日客の増加や再開発などが地価上昇をけん引している。」と言う記事が、本日(2019.7.1)の日経新聞の記事に掲載されていました。

そもそも、路線価って何?と言う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

路線価とは、道路に面した標準的な宅地1平方メートルあたりの土地の評価額で、国税庁が毎年8月ごろに発表しています。

路線価は、地価公示価格や売買の実例、不動産鑑定士による評価などを参考に定められています。全国の標準的な土地の価格を調査・公表する指標が地価公示価格で、路線価は相続税や贈与税の課税額を決めるための指標です。

土地の面積に路線価をかけることで土地の相続税の課税額を割り出すことができることから、相続税路線価、倍率価格、相続税評価額とも呼ばれます。

今回の記事では、この路線価が4年連続で上昇し、上昇率は過去4年間で最高だったと言うことを伝えています。しかし、上昇している都道府県がある一方で、下落したのは27県。このうち22県で下落幅が縮小しているものの、大都市圏や集客力のある観光地と、それ以外の二極化傾向は続いています。

ちなみに、路線価トップは34年連続で東京都中央区銀座5の文具店「鳩居堂」前。1平方メートル当たり4560万円の路線価は3年連続で過去最高を更新しました。

 

ところで、路線価と同じように毎年3月下旬頃に公表される『公示価格』というものもあります。

これは、地価公示法にもとづいて土地鑑定委員会が公表する土地の価格を言います。

適正な地価の形成に資するため、全国の都市計画区域内等に設定された標準地(平成19年地価公示では3万地点)について、毎年1月1日時点のその正常価格を複数の不動産鑑定士が鑑定し、土地鑑定委員会で審査して決定した価格であり、同年3月下旬に公表されていて、更地の単位面積当たりの価格として示されます。

公共事業のための用地買収価格は、この価格を規準に決めなければならないとされているほか、民間の土地取引においてもこれを指標とするよう努めるべきとされています。

路線価も公示価格も、土地取引や相続、贈与などを行う上での一つの指標となる数字なのでとても大切なんですね。

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